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派遣の法律

派遣の法律の常識

派遣制度の法律は常識として次のことくらいは知っておきましょう。

 

労働者派遣

 

 

労働者派遣とは労働者派遣事業者(派遣元企業)が、労働者をほかの企業(派遣先企業)に派遣して、その(派遣先)企業における業務を遂行させる方法です。

 

ポイントは労働者は派遣元とのみ雇用関係が有り、派遣先とは雇用関係は無いということです。ですから、仕事でケガをしたときは、派遣元の労災保険の適用となります。

 

その形態としては派遣元企業が自ら雇用する労働者を派遣する常用型派遣と、派遣元企業には登録だけしておいて、仕事のあるときに派遣される登録型派遣の2種類がありますが、多くは後者の形です。

 

常用型は派遣会社に常時雇用されている状態ですから、派遣に出られない間の給料も補償されます。派遣会社に就職する形です。ハローワークで求人がでている求人の多くはこの常用型です。設計、翻訳等の専門的技能を持っている人は探しやすいでしょう。

 

しかし、ほとんどは登録型で、仕事のある時に、連絡があって、契約を結んで働く形です。今大きな問題になっている、製造業の派遣は数ヶ月契約を繰り返す登録型派遣です。日雇い派遣、ワンコールワーカーもこのタイプになります。

 

健康保険、雇用保険、年金等の点でどちらが有利かは明らかでしょう。

 

 

派遣法正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」です。労働基準法ではカバーしきれない、派遣で働く人々の権利を守るルールが定められています。だが実際の現場では違法な派遣が後をたたないのが現状です。派遣法には次のようなことも含まれています。常識として知っておきましょう。

 

派遣禁止業種

 

港湾運送業務、建設業務、警備業務、これらの3業種については、人材派遣することが出来ません。

 

申し込み義務の発生

 

3年間同じ仕事をして、その仕事に引き続き労働者が必要な場合には、派遣先は派遣者を雇用しなければなりません。

 

 

 

紹介予定派遣

 

派遣先企業の社員(正社員、契約社員、嘱託等)になることを前提にした派遣契約のことです。正社員になりたい派遣社員にとっては、実際の業務に取り組みながら、職場環境や仕事内容を判断して決められると人気のシステムです。企業側でも、雇用するかどうかの判断を実際の働きを見てから決められるうえ、派遣期間内の社会保険などは派遣会社が負担するためコスト削減になります。
 ただし社員になるには派遣先企業と派遣社員双方の合意が必要ですから、必ずしも採用されるわけではありません。

 

正社員を目指す方には、いいシステムだと思います。もし希望の会社がこのシステムを採用していればですが。

 

業務請負と人材派遣はどう違う?偽装請負の問題

 

 実際は労働者派遣であるにもかかわらず、派遣元企業や個人が仕事を請け負っているように見せかけた雇用形態をいいます。
労働者派遣においては、派遣先企業が派遣労働者への指揮命令を行うことができる一方、派遣労働者の労働安全衛生などについて派遣元企業と派遣先企業が共同で責任を負い、また派遣先企業は派遣労働者受入れに際し、派遣元企業に社会保険への加入の確認などをしなければなりません。
 これに対して請負の場合は、請負企業がすべて雇用者責任を負う建前であるため、派遣先企業にとって使い勝手がよいという面があり、さらに2004年までは物の製造現場への労働者派遣が禁止されていたこともあって、こうした偽装請負が特に製造現場で横行していました。しかし労働者派遣が解禁されても、偽装請負を継続する企業、いったん切り替えてもまた元に戻す企業などがあり、その劣悪な労働条件だけでなく、労災事故隠しや社会保険の未加入など、労働分野での格差問題との関係でも多くの課題があります。

 


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