最低賃金制度
最低賃金法によって決められた最低賃金というのがあります。
地域別、業種別に決められています。
時給換算で例えば、私の住んでる兵庫県でしたら、712円、多分一番低い鹿児島、沖縄県で617円です。月200時間働いたら、最低でも14万円程度にはなります。
ですから、給料を労働時間で割って時間給換算した場合、兵庫県でしたら、最低712円は
もらえるということです。
もし、実際に、最低賃金未満の賃金しかもらわなかった場合には、最低賃金額との差額を請求できます。
労働基準監督署に電話をすれば、対応してくれます。
もちろん、過去の分でも、1年〜10年前の分までは請求できますが、過去の分は当時の最低賃金が適用になります。異常に安い給料しかもらってないとか、いう人は確認してください。